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仙台高等裁判所 昭和39年(行コ)9号 判決 1965年10月27日

宮城県仙台市八軒小路二三番地

控訴人

菅井保十郎

右訴訟代理人弁護士

千葉長

宮城県仙台市北一番丁一一七番地

被控訴人

仙台国税局長

今泉一郎

右指定代理人

光広龍夫

門馬公一

村岡景隆

守木英男

成瀬格

右当事者間の昭和三九年(行コ)第九号所得税再審査決定取消等請求控訴事件につき、当裁判所は昭和四〇年九月一五日終結した口頭弁論に基いて、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。仙台北税務署長が控訴人に対して昭和三一年三月三一日付でした昭和三〇年分の所得税および無申告加算税の賦課決定を取消す。右賦課決定に対する控訴人の審査請求につき、被控訴人が昭和三二年一一月五日付でした審査決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却を求めた。

当事者双方の事実上、法律上の陳述、証拠の提出、援用、認否は、控訴代理人において、当審における控訴本人尋問の結果を援用したほかは、すべて原判決事実記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所の認定判断は、原審のそれと同一であるので、原判決の理由記載をここに引用する。当審における控訴本人尋問の結果中右認定に反する部分は信用できない。

してみれば、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当で、本件控訴は理由がないので、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 新妻太郎 裁判官 須藤貢 裁判官 小木曾競)

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